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安全性向上(バリアフリー化)

9月 15th, 2011 カテゴリー バリアフリーリフォーム

バリアフリーリフォーム家庭内事故は思いのほか多いものです。高齢化してゆくことで更に対策が求められます。段差や温度差など物理的な安全対策と緊急時通報などコミニケーション手段も必要でしょう。

横浜市のバリアフリー助成制度について

 
 

基本性能としてのバリアフリー

日本は、今や世界有数の長寿国となっています。加齢、病気、怪我などによって、身体の機能が低下すると、歩き、立ち座り、建具や設備の操作などの日常の動作が負担に感じられたり、転倒などの思わぬ事故に遭ったりするおそれがあります。
このため、その長い人生を住み慣れた住宅で安心して楽しむには、住宅も高齢期の生活に配慮し、段差の解消、手すりの設置、出入り口や通路の幅員の拡幅などのリフォームによりバリアフリー化を進めていくことが重要になります。
また、こうしたバリアフリー化された住宅は、高齢の方だけでなく、幼児や妊婦の方など様々な方の移動に優しい住宅であるといえます。
このようなことから、バリアフリーは少子・高齢化社会の生活の場における基本的な性能のひとつになってきているともいえます。

高齢者等配慮対策等級

 建物全体から逃げる熱の1/3(71%)が窓や扉からのものです。窓や扉も断熱性の高齢者配慮対策等級は、「移動時の安全性に配慮した処置」の程度と「介助の容易性に配慮した処置」の程度の組み合わせで判断されます。
住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度を、等級5~0で表示します。(既存住宅では、等級2と1の間に等級2-が設定され、7段階の評価となっています。)
等級0は、既存住宅独自の等級として設定されたものであり、移動等に伴う転倒、転落等の防止のための現在の建築基準法に定める措置(階段手すり設置)が講じられていない場合を示します。

A.部屋の位置

ご高齢の方などが基本生活行為を行うために必要な部屋が、その方の寝室と同一階にあるかどうかを評価しており、便所や浴室など寝室と同一階に配置されているほど等級が高くなります。

B.段差

玄関及び各居室の出入口や廊下などの段差の有無や程度について評価しており、段差が少ないなど移動時の安全性に配慮してあるほど等級が高くなります。

C.階段

住宅内の階段について、階段の形状や勾配などが移動時の安全性に配慮してあるほど等級が高くなります。

D.手すり

姿勢変化の対応のための手すりとして、浴室・脱衣室・便所、玄関(履き物の着脱)、階段(上下移動)への設置と、転落防止のための手すりとしてバルコニーや2階以上の窓並びに開放されている廊下・階段への設置に関する基準が設けられています。

E.通路及び出入口の幅員

標準的な介助用車いすの無理のない通行に配慮して、廊下や出入口の幅員に基準が設けられています。

F.寝室、便所及び浴室

標準的な介助用車いすによる日常生活や介助が必要になった場合の介助のし易さに配慮して、寝室、便所及び浴室の広さや介助スペースの設置について基準が設けられています。
 

 

浴室すのこで段差解消|簡単バリアフリー

9月 23rd, 2011 カテゴリー バリアフリーリフォーム

浴室すのこで段差解消

浴槽と洗い場の高さを少なくするスノコです。大きなリフォームは大変、でもなんとか少しでもお年寄りが楽に入浴できるようにしたい・・そんなとき便利うパーツですね。
デザイン的にはいまひとつですがプチリフォームとしてはOK。

 

浴室の出入り口段差を解消する「カラリ床」使用の浴室スノコです。

ユニット巾の組合せや、長さをカットして洗い場にピッタリ納まり、大掛かりな工事が不要です。また、冬場でもタイル床と異なり、足が冷たく感じにくいです。

ユニットサイズ(mm)L=950または1250
W250XL950・1250X60~172(68~180)
W300XL950・1250X60~172(68~180)
W400XL950・1250X60~172(68~180)
( )内は端部カバー中央部のサイズです。

メーカー:TOTO カタログを見る  

 

浴室出入口の段差解消

9月 23rd, 2011 カテゴリー バリアフリーリフォーム

バリアフリー用浴室出入り口戸

浴室は、毎日使うリラックススペース、いつまでも快適にバスタイムを過ごすために考えました。スムーズに動いて大きく開く、機能性と安全性を考慮した浴室引戸「BF浴室3枚引戸」。色はホワイト、ブロンズの2色。有効開口は扉2枚分。ゆったりと浴室への出入りができます。浴室側と脱衣所側の段差を3mmに押さえ、出入りをスムーズにし、つまずきや転倒を抑えます。また、下枠の上には、樹脂カバーが付いています。

 

段差わずか3mmの安全設計

開口寸法は画像クリックで拡大し表示ます。

開閉も大型把手の採用により楽に開けられるように配慮しました。

トステム:BF浴室3枚引戸

素足でもヒヤッとこない親切設計です。(※下枠の浴室側には、水仕舞い対処のため、グレーチング工事が別途必要となります)

有効開口は、扉2枚分。ご家族の支えが必要になっても車椅子でもゆとりをもって出入りできます。また、引戸ですから開閉時に扉がじゃまにならず、自然な姿勢が保てます。

横浜市のバリアフリー助成制度について

バリアフリーリフォーム横浜市でバリアフリー工事を行う場合の助成制度についてご案内いたします。対象となる横浜市民の条件は65歳以上の方要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害者の方となり、下記の書類提出が求められます。
 

 

 

 

 固定資産税の減額制度です。

(1)制度の概要


制度の概要

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

 

(2)減額の要件


減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

住宅の種類 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)であること
(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)
居住者の要件 次のいずれかの方が居住していること
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
 ・障害者の方
 
改修工事の内容 次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が30万円以上であること
※区分所有家屋は、専有部分について、次に該当する工事が必要となります。
 (1) 廊下の拡幅  (2) 階段の勾配の緩和  (3) 浴室の改良  (4) 便所の改良
 (5) 手すりの取付け  (6) 床の段差の解消  (7) 引き戸への取替え  (8) 床表面の滑り止め化
 
申告書の提出 バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区役所の税務課家屋担当に申告すること

 

(3)減額される範囲


減額される範囲

固定資産税のみの減額となります。
床面積100m2までを減額します。(100m2を超える部分については減額されません。)

 

(4)その他

  • 減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。            
  • 土地についての減額はありません。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)

 

申告の手続


申告の手続

バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)

 申告できる人

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人。
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族。

 郵送で申告する場合

 当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
 また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

○ 提出する書類

 下記に掲げた書類は状況により一部省略できる場合があります。事前に税務課家屋担当に相談します。

(1) 申告書(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書)

   申告書の用紙が必要な方は区役所の税務課家屋担当の窓口にお申し付けいただくか、下記よりダウンロードもできますのでご利用ください。
 

様式名 様式のダウンロード 備考
「バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額申告書」 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。  

(2) 納税義務者の住民票の写し

(3) 居住者要件に応じた書類

  • 65歳以上の方
     ⇒住民票の写し
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
     ⇒介護保険の被保険者証の写し
  • 障害者の方
     ⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し

(4)工事の明細書等

  • 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書
  • 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
  • 工事費用を支払ったことを確認することが出来る領収証

    ※ これら工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書に代えることもできます。

(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

 
 

掲載情報は改定される場合があります。横浜市のホームページで確認してください。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
横浜市のチラシをダウンロード
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

国土交通省:関連情報
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