横浜市のバリアフリー助成制度について
横浜市でバリアフリー工事を行う場合の助成制度についてご案内いたします。対象となる横浜市民の条件は65歳以上の方要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害者の方となり、下記の書類提出が求められます。
固定資産税の減額制度です。
(1)制度の概要
制度の概要
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
(2)減額の要件
減額の要件
以下の要件を満たす必要があります。
| 住宅の種類 | 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)であること (区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。) |
|---|---|
| 居住者の要件 | 次のいずれかの方が居住していること ・65歳以上の方 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方 ・障害者の方 |
| 改修工事の内容 | 次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が30万円以上であること ※区分所有家屋は、専有部分について、次に該当する工事が必要となります。 (1) 廊下の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良 (4) 便所の改良 (5) 手すりの取付け (6) 床の段差の解消 (7) 引き戸への取替え (8) 床表面の滑り止め化 |
| 申告書の提出 | バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区役所の税務課家屋担当に申告すること |
(4)その他
- 減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
- 土地についての減額はありません。
- 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)
申告の手続
申告の手続
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)
(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人。
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族。
当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。
下記に掲げた書類は状況により一部省略できる場合があります。事前に税務課家屋担当に相談します。
(1) 申告書(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書)
申告書の用紙が必要な方は区役所の税務課家屋担当の窓口にお申し付けいただくか、下記よりダウンロードもできますのでご利用ください。
| 様式名 | 様式のダウンロード | 備考 |
|---|---|---|
| 「バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額申告書」 | 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。 |
(2) 納税義務者の住民票の写し
(3) 居住者要件に応じた書類
- 65歳以上の方
⇒住民票の写し - 要介護認定又は要支援認定を受けている方
⇒介護保険の被保険者証の写し - 障害者の方
⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し
(4)工事の明細書等
- 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
- 工事費用を支払ったことを確認することが出来る領収証
※ これら工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書に代えることもできます。
(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
掲載情報は改定される場合があります。横浜市のホームページで確認してください。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
国土交通省:関連情報
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