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横浜市のバリアフリー助成制度について

バリアフリーリフォーム横浜市でバリアフリー工事を行う場合の助成制度についてご案内いたします。対象となる横浜市民の条件は65歳以上の方要介護認定又は要支援認定を受けている方、障害者の方となり、下記の書類提出が求められます。
 

 

 

 

 固定資産税の減額制度です。

(1)制度の概要


制度の概要

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

 

(2)減額の要件


減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

住宅の種類 平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)であること
(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)
居住者の要件 次のいずれかの方が居住していること
 ・65歳以上の方
 ・要介護認定又は要支援認定を受けている方
 ・障害者の方
 
改修工事の内容 次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が30万円以上であること
※区分所有家屋は、専有部分について、次に該当する工事が必要となります。
 (1) 廊下の拡幅  (2) 階段の勾配の緩和  (3) 浴室の改良  (4) 便所の改良
 (5) 手すりの取付け  (6) 床の段差の解消  (7) 引き戸への取替え  (8) 床表面の滑り止め化
 
申告書の提出 バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区役所の税務課家屋担当に申告すること

 

(3)減額される範囲


減額される範囲

固定資産税のみの減額となります。
床面積100m2までを減額します。(100m2を超える部分については減額されません。)

 

(4)その他

  • 減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません。)
  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。            
  • 土地についての減額はありません。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は減額対象となりません。)

 

申告の手続


申告の手続

バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。(家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当の窓口に提出いただくことになります。)

 申告できる人

(1)本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併により納税義務を承継する法人。
(2)本人の代理人(委任状が必要です。)
(3)本人から依頼された同居親族。

 郵送で申告する場合

 当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の書類を郵送してください。
 また、申告書の備考欄に昼間連絡のとれる電話番号を記入してください。

○ 提出する書類

 下記に掲げた書類は状況により一部省略できる場合があります。事前に税務課家屋担当に相談します。

(1) 申告書(高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書)

   申告書の用紙が必要な方は区役所の税務課家屋担当の窓口にお申し付けいただくか、下記よりダウンロードもできますのでご利用ください。
 

様式名 様式のダウンロード 備考
「バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額申告書」 横浜市電子申請サービスからダウンロードしていただけます。  

(2) 納税義務者の住民票の写し

(3) 居住者要件に応じた書類

  • 65歳以上の方
     ⇒住民票の写し
  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
     ⇒介護保険の被保険者証の写し
  • 障害者の方
     ⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し

(4)工事の明細書等

  • 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書
  • 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
  • 工事費用を支払ったことを確認することが出来る領収証

    ※ これら工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書に代えることもできます。

(5)補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

 
 

掲載情報は改定される場合があります。横浜市のホームページで確認してください。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
横浜市のチラシをダウンロード
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について

国土交通省:関連情報
住宅税制に関するページを見る

横浜市の木造住宅耐震改修促進事業について

9月 18th, 2011 カテゴリー 横浜市の助成制度

耐震化リフォーム|耐震化向上横浜市の木造住宅耐震改修促進事業は、木造の個人住宅の耐震改修工事費用の一部を市が補助する制度です。まだまだ、耐震補強が行われていないのが現状です。ぜひ検討してみましょう。

 

 

 

対象となる住宅


対象となる住宅
横浜市の行っている「木造住宅耐震診断」で、木造住宅耐震診断の結果が 総合評点1.0未満(「やや危険です」、または、「倒壊の危険があります」)と判定された木造の個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)が対象となります。

※「わが家の耐震診断表」(平成19年8月31日以前に横浜市が行った耐震診断)により総合評点が1.0以上と判定された住宅のうち、「精密診断法」による上部構造評点が1.0未満となる住宅については、建築企画課に事前相談します。 

 

対象となる工事


対象となる工事

基礎、柱はり、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等の耐震改修工事で、改修後の総合評点が1.0以上「一応安全」となる工事。

建替え工事は対象となりません。

 

補助


補助

  • 耐震改修工事費用に対して、世帯の課税区分に応じて2段階の補助限度額で補助を行います。
  • 耐震設計費及び補強工事費の補助金の上限額は以下のとおりです。

 世帯の課税区分

補助限度額
一般世帯 150万円
非課税世帯(※) 225万円

  

 
 
 
  
【平成26年3月31日までに工事完了した場合、補助金額が増額されました。
東日本大震災の発生をうけ、これまで以上に木造住宅の耐震化を促進するため、 3年間に限り上限金額を増加さえれました。 

 世帯の課税区分

補助限度額
一般世帯 225万円
非課税世帯(※) 300万円

※世帯全員が、過去2年間、住民税の課税を受けていない世帯  

横浜市木造住宅耐震診断士派遣制度のご案内

支援します住まいの耐震診断
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、木造個人住宅の「耐震診断」を横浜市が行うもので、耐震診断を希望する市民の皆様に市長が認定した「木造住宅耐震診断士」を派遣し、調査を行い、市民の耐震対策を支援するものです。
 また、この耐震診断結果をもとに住宅の耐震改修工事をお考えの方には、蒸気耐震改修工事費用の一部補助制度もご利用いただけます。

対象建築物

 診断の対象は、次の条件をすべて満たすものとします。

用途・形態 自己所有で自ら居住する木造個人住宅であること
 ※賃貸住宅(空家を含む)や貸店舗を含むものは対象外
 ※長屋は所有者が全ての住戸に居住し、診断に同意することが必要です。
構造 2階建以下の在来軸組構法の木造住宅であること
 ※プレハブ住宅、ツーバイフォー住宅、軽量鉄骨住宅、混構造の住宅は対象外
建築時期 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの
所要時間 3時間程度 (壁をはがすなど住宅を破壊することはありません)
費用 無料
  • 建築確認通知書や建築図面(平面図)等があれば、診断がスムーズに行われます。
  • 家を建てる時などには、建築確認申請を行い、建築基準法の基準に適合していることを証明する確認通知書(現:確認済証)の交付を受けることとなっています。お手元の確認通知書の日付をご確認ください。 (不明の場合はお問い合わせください。)
  • 昭和56年6月1日以降に着工した増築部分の床面積が、現在の延床面積の半分以上である場合には対象外となります。
  • 建築基準法施行前に着工したものについても対象とします。
  • 平成22年4月1日から賃貸住宅等を対象とした耐震診断を開始します!(費用負担1万円)

横浜市木造住宅耐震診断事業の委託先は「横浜市建築事務所協会」です。Eリフォームの(株)ユー・アーキは横浜市建築事務所協会の会員会社です。お問合せはお気軽にどうぞ。

横浜市の住宅用太陽光発電システム設置費補助事業について

9月 18th, 2011 カテゴリー 横浜市の助成制度

太陽光発電リフォーム横浜市では、地球温暖化対策の一環として、太陽光発電システムの普及を促進するために、住宅用太陽光発電システム設置費補助事業を行っています。

 

 

 

1 補助事業について
平成23年度分は予算額に達したため、受付を終了しました。

対象者

  • (1)自らお住まいの横浜市内の住宅(注1)に太陽光発電システムを設置し、自ら電力受給契約を締結する個人の方(法人、マンション管理組合は対象外です)。
  • (2)補助金交付決定通知書受理後(注2)に工事を着工(注3)し、工事完了後、電力受給開始日から30日以内かつ平成24年3月15日までに、必要書類(注4)を添えて「実績報告書」を提出できる方。
    • (注1) 建物が共有名義の場合や建物を所有していない方がお申し込みをする場合には、設置部分に係る建物所有者全員の同意が必要です。
    • (注2) 申請前に着工している場合は対象外となります。申請書受理後、内容を審査しその適否を通知いたしますので、その通知後、着工をお願いします。
    • (注3) 工事の着工とは、補助対象となる工事(太陽光発電システムに係る工事)の着工です。
    • (注4) 工事が完了してもすぐに揃わない書類もあるので、余裕を持って工事を完了させて下さい。

 

補助金額

(次の(1)、(2)の合計となります。(合計11万2千円まで))

  • (1) 横浜市分:1kWあたり1万5千円で上限6万円まで(千円未満切捨て)
  • (2) 神奈川県分:1kWあたり1万5千円で上限5万2千円まで(千円未満切捨て)

(※必ず別々に計算し合算します。)

 

補助件数

予算額に達したため、受付を終了しました。

 

補助金交付決定の通知

内容審査の上に申請者本人あてに通知します。

  • (注1):詳細は、「横浜市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱」をご覧ください
  • (注2):横浜市や横浜市地球温暖化対策推進協議会等で取り組んでいる、「環境家計簿」、「省エネ講習会」等のアンケート、太陽光発電・太陽熱利用システムに関するアンケートにご協力をお願いする場合があります。

 
 

2.各種様式

横浜市のホームページへ|平成23年度 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業のご案内

掲載情報は改定される場合があります。横浜市のホームページで確認してください。
横浜市環境創造局|http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/